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ご成約までは

手数料いらず ! !

□ 仲介手数料について
・法規制により仲介手数料には上限がございます
宅地建物取引業法により、仲介手数料には上限額がございます。したがって、不動産会社が上限額を超える仲介手数料を受け取けとる事は、法律で禁止されております。また、法令で定められているのはあくまでも上限額ですので、当たり前のように上限額を請求できるということではございません。
仲介手数料の上限額

売買代金が200万円以下・・・売買代金×5%+消費税
売買代金が200万円以上400万円以下・・・売買代金×4%+2万円の合計額+消費税
売買代金が400万円以上・・・売買代金×3%+6万円の合計額+消費

※ 契約に至らなければ費用は一切かかりません。

・仲介手数料以外の費用について

仲介業務で発生する費用は、お客様に請求することはできません。例えば、広告費用や購入希望者の現地案内にかかわる費用は、仲介手数料に含まれるものです。例外的に、お客様の特別な依頼に基づき発生した広告費用等の「実費」については、請求することが認められております。例えば、お客様の希望で通常の販売活動では行わない広告宣伝の費用、依頼者の希望で行った遠隔地の購入希望者との交渉のための出張旅費などについては、不動産会社は仲介手数料とは別に請求することができます。
「測量や建物の解体、荷物の保管やゴミの廃棄などについては別途費用が発生します。また、別荘や空き家になった実家など、遠隔地の物件を売りに出しているケースがありますが、こういった場合に地元の仲介会社が建物を定期的に訪問して空気を入れ替えたりするための管理費用も、別途支払いが必要になる場合があります」
ただし、あくまでも
① お客様のご依頼に基づいて発生したものであること。
② 通常の仲介業務では発生しない費用であること。
③ 実費であること。
のすべてが満たされている場合に限定した例外的な取り扱いになります。

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